教育資金贈与の重大な誤解

教育資金贈与の重大な誤解

いつもご講読ありがとうございます。

以前より「教育資金贈与」について、誤って理解されている方にお会いすることが度々あるのですが、ここ最近も同じように誤解されている方に立て続けにお会いしたのでブログにご紹介したいと思います。

教育資金贈与は・・

平成25年4月1日から平成31年3月31日までに、祖父母から孫(30歳未満)へ1,500万円まで、教育資金に充てるための贈与が非課税となる制度です。

教育資金とは、入学金・保育料・授業料・検定料から習い事・スポーツに係る支出などです。(学校への支払以外は500万円まで)

教育資金としての贈与を非課税とするためには手続きが必要です。

1.金融機関に教育資金口座を開設し、教育資金非課税申告書を金融機関経由で所轄税務署に提出。

2.資金を金融機関に預入(信託)して、そこから引き出し、教育費に充てる。

3.領収書を金融機関に提出し、金融機関が当該教育資金の管理。

贈与額を使い切った時、受贈者、贈与者が亡くなった時は、それぞれ必要な手続きがあります。

教育資金贈与は「所定の手続き」が必要なのです。

この教育資金贈与について、みなさんが共通して誤解していることは・・

「親からの贈与されたお金は子ども(親からすると孫)の教育費に充ててるから、1500万円まで贈与税かからないよね」
と、何も手続きを踏まずに贈与されたお金を教育費に充ててしまっていることです!

後から「教育資金贈与でした」って非課税にはならないので、先に必要な手続きをして下さいね。


国税庁HP
No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4510.htm

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