猶予した年金は追納した方がお得

bluebird

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「学生時代の年金は免除されていた」
と言う方が多くいます。

20歳になると、国民年金保険料の納付が義務付けられますが、学生については、本人の所得が一定以下の場合は国民年金保険料の納付が申請により「猶予」されます。

これが「学生納付特例制度」です。

学生納付特例制度は国民年金保険料「猶予」で、「免除」ではありません。

「猶予」の場合は年金の加入期間にカウントされます。
学生納付特例制度の申請を忘れた場合は、加入期間にカウントされません。
年金の受給資格に関わってくるので、申請しないと大問題です。

特に障害年金は2/3以上の加入歴が必要になるので、学生納付特例制度の申請を忘れて、卒業後すぐに一定の傷害等級になっても障害年金を受給できません。

「将来年金なんてもらえないし~」
と、手続きを怠ったり、加入期間をないがしろにしていると、一生涯もらえる障害年金がもらえない場合もありますので要注意です。


また話は元にもどりますが・・
学生納付特例制度は国民年金保険料「猶予」で、「免除」ではないので「卒業後に納付しましょう」ということです。

「猶予」終了後に国民年金保険料を納付することを「追納」と言います。
追納をしないと・・将来もらう年金の額が少なくなります。

ちなみに1カ月分の国民年金保険料(15,000円程度)を追納すると、将来もらえる年金額が1,600円(月額)程度増えます。
65歳から年金を受け取るとして74歳まで生きれば(9年程度で)元を取れる計算になります。

さらにお得なことに、国民年金保険料を追納した場合、その年の社会保険料控除となるので、所得税+住民税の節税になります。
国民年金保険料を追納した分所得が減るので、保育料等も安くなる可能性があります。

注意したいのは、追納は10年前の分までです。
特に
「学生時代の年金は免除されていたから(後で)払う必要がない」
と勘違いされていた方は、要注意です。


平成29年10月(9月分)から年金の受給資格期間が25年から10年に短縮されることが話題になっています。
「加入期間」や「納付期間」など、年金定期便などでチェックしてお得に年金がもらえるようにしたいですね!


日本年金機構HP: 学生納付特例制度
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150514.html

日本年金機構HP: 免除された国民年金保険料を追加で支払いたいとき
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150331.html

厚生労働省HP: 新たに年金を受けとれる方が増えます
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000143356.html

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