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2015年に実施した浜松市の調査で、
周囲への影響が懸念される空き家が全7区で
17棟あったそうです。
周囲への影響とは・・植木が伸びて通行人の妨げになる物件や、壁の崩落、ガラスの飛散の危険性など。
17棟の空き家所有者には「空き家対策特別措置法」に規定される、助言・指導・勧告が行われ、長期間未対応の場合は行政代執行も行われる可能性もあるようです。
当事務所でも「誰も住まなくなる家」を含む、相続のお手続きをする事がしばしばあります。
誰も住まなくなるとはいえ、「亡くなられた方の1周忌が済むまでは・・」など、すぐにどうすることもできない場合がほとんどです。
タイミングを逸してしまうと、特定空き家となる可能性もでてきますし、悩みの種ですね。
今まで資産となっていたものが負債となってしまうのは残念な事です。
そうならないためにも早め早めの対策が大事です。
特に遺す側の立場の方が、元気なうちに意思表示をしていただく事が一番です。
エンディングノートや、遺言、生前贈与など・・
当事務所では各分野の専門家と連携しながらお客様の想いに添えるようなご提案をさせていただいています。
ご興味のある方はお気軽にご相談下さい。
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