いつもご購読ありがとうございます。
手作り雑貨やアクセサリー、ネイルなど、起業しているママさんが私のまわりでもたくさんいます。
起業ママさんたちの間で
「開業届出した?」という会話をよく耳にします。
開業届を提出しないと仕事しちゃいけないの?
→法律上は「事業の開始の事実があった日から1ヶ月以内に提出すること」となっていますが、提出しなくても特に罰則などはないようです。
なので開業届は提出してもしなくてもどちらでもいいようです(^^;
開業届を税務署に提出した方がいいの?メリットあるの?
→開業届の提出だけでは何のメリットもありません。
開業届と一緒に
「青色申告承認申請書」を提出して、青色申告事業者になることではじめてメリットがあります。
青色申告事業者になると・・・
1.青色申告特別控除
10万円、貸借対照表を作成すれば65万円を利益から控除できる
2.欠損金の繰越控除
赤字を繰り越せる
3.青色事業専従者給与の必要経費算入
白色申告では限度額がある家族への給料が、青色申告では必要な支払額は経費となる
4.減価償却の特例
取得価格が30万円未満の固定資産を、取得した年に一括で経費に計上できる
5.貸倒引当金の設定
売掛金や未収金がある場合、12月末残高の5.5%を控除できる
などなどのメリットがありますが、確定申告や記帳の義務があります。
開業届を提出すると扶養はどうなるの?
→所得税上の扶養「配偶者控除」「配偶者特別控除」は利益(青色申告の場合は10万円or65万円の特別控除後の金額)で判断するので「開業届を提出=扶養から外れる」ではありません。
逆に、開業届を提出していなくても、ある程度の利益が出ていると、配偶者控除・配偶者特別控除を受けられなくなります。
特に注意していただきたいのは
健康保険の扶養です。
開業届を提出した時点で、旦那様の扶養を外れる健康保険もありますので、確認が必要です。
さらに注意点として、開業届を提出すると
失業保険がもらえなくなります。
開業届を提出→個人事業主としてやっていく→就職する意思がない
という意味に捉えられるためです。
「プチ起業」というのも流行っていますが、旦那様の健康保険の規定を確認したり、ご自身の事業がどの程度利益が見込めるのか、よくよく考えてから開業届を提出した方が良さそうですね。
ちなみに青色申告事業者になるためには・・
青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで
その年の1月16日以後に事業を開始した場合には、開始日から2月以内
に青色申告承認申請書を、開業届の提出後(または一緒に)に提出します。
起業のことでご興味のある方は、お気軽にお問合せ下さい(^^)
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