起業ママと開業届

bluebird

いつもご購読ありがとうございます。

手作り雑貨やアクセサリー、ネイルなど、起業しているママさんが私のまわりでもたくさんいます。

起業ママさんたちの間で「開業届出した?」という会話をよく耳にします。

開業届を提出しないと仕事しちゃいけないの?
→法律上は「事業の開始の事実があった日から1ヶ月以内に提出すること」となっていますが、提出しなくても特に罰則などはないようです。
なので開業届は提出してもしなくてもどちらでもいいようです(^^;

開業届を税務署に提出した方がいいの?メリットあるの?
→開業届の提出だけでは何のメリットもありません。
開業届と一緒に「青色申告承認申請書」を提出して、青色申告事業者になることではじめてメリットがあります。

青色申告事業者になると・・・

1.青色申告特別控除
10万円、貸借対照表を作成すれば65万円を利益から控除できる

2.欠損金の繰越控除
赤字を繰り越せる

3.青色事業専従者給与の必要経費算入
白色申告では限度額がある家族への給料が、青色申告では必要な支払額は経費となる

4.減価償却の特例
取得価格が30万円未満の固定資産を、取得した年に一括で経費に計上できる

5.貸倒引当金の設定
売掛金や未収金がある場合、12月末残高の5.5%を控除できる

などなどのメリットがありますが、確定申告や記帳の義務があります。

開業届を提出すると扶養はどうなるの?
→所得税上の扶養「配偶者控除」「配偶者特別控除」は利益(青色申告の場合は10万円or65万円の特別控除後の金額)で判断するので「開業届を提出=扶養から外れる」ではありません。
逆に、開業届を提出していなくても、ある程度の利益が出ていると、配偶者控除・配偶者特別控除を受けられなくなります。

特に注意していただきたいのは健康保険の扶養です。
開業届を提出した時点で、旦那様の扶養を外れる健康保険もありますので、確認が必要です。

さらに注意点として、開業届を提出すると失業保険がもらえなくなります。
開業届を提出→個人事業主としてやっていく→就職する意思がない
という意味に捉えられるためです。


「プチ起業」というのも流行っていますが、旦那様の健康保険の規定を確認したり、ご自身の事業がどの程度利益が見込めるのか、よくよく考えてから開業届を提出した方が良さそうですね。

ちなみに青色申告事業者になるためには・・
  青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで
  その年の1月16日以後に事業を開始した場合には、開始日から2月以内
に青色申告承認申請書を、開業届の提出後(または一緒に)に提出します。

起業のことでご興味のある方は、お気軽にお問合せ下さい(^^)

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この記事へのコメント
税金で調べていてこちらにたどり着いたのですが

個人で車を使って仕事をしている場合
自動車税の領収書は書類添付ひつようなんでしょうか

ちょっと気になるので教えていただけたらと思います。
Posted by のこ at 2017年02月04日 07:25
こんにちは。コメントありがとうございます。
経費の領収書は添付の義務はありませんが、保存の義務があります。
(調査が入った時に証明しなくてはいけないので)
自動車税の領収書が手元にないと車検できなくなっちゃいます(^^;
ご存知だと思いますが、経費におとせるのは仕事で使った分です。
車を仕事で使う割合が3割ならば、自動車税の額×3割が経費です。
ちなみに、医療費控除を受けるときは医療費の領収書は添付します。
確定申告シーズンでいろいろ疑問に思うことありますよね。
私も早く確定申告しないと!です(^^;
Posted by ちょこトクちょこトク at 2017年02月04日 11:32
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