個人年金で思うこと

個人年金で思うこと

いつもご購読ありがとうございます。

過去記事「年末調整で思うこと」の中で書いた生命保険料のことについて少し。

老後資金が心配 → 個人年金に入ろう!
って方、とても多いです。
「個人年金」ってネーミングいいですよね。
老後資金が心配な方のど真ん中です。

そして税制適格特約をつければ、生命保険料控除が使えます。

老後資金の貯蓄もできて、生命保険料控除が使えて良かったですね。
と終わってしまってはいけません。

生命保険料控除は、生命保険料控除(一般)と個人年金保険料控除、介護医療保険料控除の3つがあり、それぞれ上限4万円でMAX12万円の控除が使えます。
※平成24年1月1日契約以降分より

税制適格特約をつけた個人年金はこの「個人年金保険料控除」の対象になります。
年間8万円以上の保険料の払込で上限4万円の控除額です。

年間8万円の保険料で上限4万円の控除額なのに、年間8万円を大きく超える保険料を払ってしまっている方の多いこと。
その個人年金の利率がとてもいいなら必要以上に保険料払ってもいいですけど、そこそこの利率で8万円以上保険料払ってしまっているのはちょっとイタイです。

そして個人年金の利率が、契約時のまま変わらないものは要注意です。
10年の払込期間が税制適格の条件となっていますし、個人年金は払込期間が数十年と長い場合が多いです。
ということは、契約時の利率で決まってしまっている個人年金は、インフレに対応していないので、年金を受給する時には増えるどころか目減りしている可能性もあります(^^;

インフレを考慮するなら「積立利率変動型」がおすすめです。

「変額年金」という商品もありますが、こちらは「個人年金保険料控除」ではなく「生命保険料控除」の対象になります。運用方法も違いますし。
また別の機会に「変額年金」のご紹介をします。

話は個人年金に戻ります。
あと、とっても気になるのが、公的年金の猶予や未納があるのに、追納・後納しないで、個人年金に入っている方です。
個人年金の年金給付期間って10年のものが多いです。
終身にわたって給付を受けられる商品もありますが、保険料が割高です。

公的年金って死ぬまでもらえるんですよ。
給付期間が10年とか確定しているものより、公的年金の猶予や未納を払った方がいいんじゃないかな・・って思います。
猶予の方で、「未納じゃないから大丈夫」って安心している方多いですけど、猶予の期間は年金受給資格に参入されますが、年金額には反映されないからもらえる年金少なくなります。
個人年金は8万円の保険料支払いで4万円の上限ですが、追納・後納で払った分は全額所得控除にもなります。

個人年金の加入を検討されている方は、ご自身の状況のご確認をおすすめします。

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