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自動車を所有している方は、自動車税納付の時期ですね(^_^;)
軽自動車税がUPするということで、今年の3月までに駆け込みで軽自動車を購入された方も多かったようです。
新しい税区分での軽自動車税の支払は平成28年度からになります。
どの税区分になるかは、車検証にある
「初年度検査年月日」によります。
自家用軽自動車の場合・・
初年度検査年月日が平成27年3月以前の場合→
7,200円
初年度検査年月日が平成27年4月以降の場合→
10,800円
平成27年度中に新規取得の軽自動車については燃費性能に応じた「グリーン化特例」が適用されます。
自家用軽自動車(電気自動車)の場合→
2,700円です。
しかしこれは
28年度だけで、29年度からは特例のない10,800円の税額です。
28年度からはさらに
初年度検査年月日から13年を経過した車両は「重課税額」が適用されます!
自家用軽自動車で、13年経過の場合→
12,900円です。
軽自動車以外の
自動車税も、
環境負荷の大きい自動車=新車登録から長く経過している自動車
は以前から自動車税が割増されています。
普通ガソリン車で13年超経過の場合10%割増されていましたが、
グリーン化税制で、2015年4月1日から
15%割増になりました!
軽自動車も普通自動車も維持費があなどれません
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