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最近は
「自然災害免除付き」の住宅ローンを取り扱う金融機関が増えてきました。
対象の住宅が自然災害により罹災した場合、住宅ローンの返済額の一部が免除されるというものです。
免除というより、罹災したことによる「保険金の給付」、「払い戻し(キャッシュバック)」といったイメージです。
全壊・大規模半壊・半壊と認定された罹災証明書が必要です。
それにより、全壊は24回分、大規模半壊は12回分といった具合に、返済額が払い戻しされます。
「払い戻し」というからには、いつも通り約定返済後に入金となるのです。
新生銀行は「入金後に返済」という形態です。
この免除金は、保険会社を通じて支払われるものですが「契約者は誰か」によって税金の取り扱いが違ってきます。
金融機関が契約者となり、住宅ローン返済者に免除金(保険金)が支払われる場合は「雑所得」
住宅ローン返済者が契約者となり、免除金(保険金)を受け取る場合は「非課税」
と、課税関係が異なってきます。
この「自然災害免除特約」を付けた場合は、0.1%程度住宅ローン金利に上乗せされます。
中途付加ができなかったり、一括で支払わなくてはいけなかったり、中途解約ができなかったりする場合があるので、注意が必要です。
また、免除期間が終わったら、約定返済が再開するのをお忘れなく(^^;
毎月の返済額が10万円とした場合、全壊で10万円×24回=240万円が免除されるわけですが、全壊の補償額と考えたらどうでしょう?!
「自然災害免除特約」は、あくまで火災保険、地震保険の上乗せという気持ちで考えた方がいいかもしれませんね。
※自然災害・・・水災、風災・ひょう災・雪災・落雷または地震・噴火・津波直接もしくは間接の原因とする火災・損壊・埋没または流失
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